飼い犬の登録
犬の飼い主には狂犬病予防法により、登録が義務付けられています。生後91日以上経ったら、必ず登録を行い、鑑札を首輪に付けてください。
登録できる場所
・鹿角市福祉保健センター 健康推進課 健康増進班窓口
登録に必要なもの
・登録料3,000円
そのほかに特に必要なものはありませんが、飼い犬のことをよく知っている方がお越しください
登録後に届出が必要な場合
○飼い主を変更したとき
・30日以内に福祉保健センターまで届け出てください。
○転居したとき(市内での転居の場合)
・30日以内に福祉保健センターまで届け出てください。
○鹿角市外へ転出したとき
・鹿角市で交付された鑑札をお持ちになり、転入先の市区町村で新しい鑑札の交付を受けてください(無料)
○鹿角市内へ転入したとき
・転入前の市区町村で交付された鑑札をお持ちください。鹿角市での登録を行い、新しい鑑札を交付します(無料)
○飼い犬が亡くなったとき
・30日以内に福祉保健センターまで届け出てください。その際必ず鑑札をお持ちください。
○鑑札を紛失したとき
・鑑札を再交付します。福祉保健センターで手続きを行ってください(再交付手数料:1,600円)
※登録を行わなかった場合、また鑑札を犬に着けなかった場合、20万円以下の罰金に処されることがあります。(狂犬病予防法第27条の1)
※鑑札は迷子札の役割もしてくれます。必ず犬に付けるようにしてください。
■このページに関するお問い合わせ
福祉保健センター 健康推進課 健康増進班
電話:0186-30-0119 FAX:0186-30-1257 E-mail:kenkou@city.kazuno.lg.jp