本文へジャンプ
秋田県鹿角市
 トップページ
現在位置:HOMEから市の施策・情報公開の中の広告掲載事業の中の掲載できない広告とは

掲載できない広告とは
最新更新日時: 2010年02月01日
■以下に該当する企業の広告
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当する業種及び類似業種のうち、青少年の健全な育成を阻害すると認められるもの
  • 現在又は前身が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、これに類する組織に属する団体又はそれらに関係すると認められる者
  • インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第2条に該当する者
  • 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業者
  • 民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号又は会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第1項に規定する再生手続又は更正手続を開始している事業者
  • 鹿角市建設工事入札制度実施要綱(昭和47年7月3日制定)第14条により指名停止を受けている者
  • 法律に定めのない医療類似行為を行う者
  • その他市長が市の広告媒体を使うことが不適当と認める業種及び事業者

■以下に該当する種類の広告
  • 次に掲げるものその他の法令等に違反し又は違反するおそれのあるもの
    • 法令等により製造、販売、提供等をすることが禁止されている商品又はサービスの提供に関するもの
    • 法令等に基づく許可等を受けていない商品又はサービスの提供に関するもの
    • その他粗悪品等広告掲載が適当でないと認められる商品又はサービスの提供に関するもの
  • 次に掲げるものその他の公の秩序又は善良な風俗を害し又は害するおそれのあるもの
    • 暴力、とばく、覚せい剤等規制薬物の乱用、売春等の行為を推奨し、又は肯定・美化した表現
    • 醜悪、残虐、猟奇的である等公衆に不快感を与えるおそれのある表現
    • 性に関する表現で、露骨、わいせつな表現
    • 水着姿及び裸体姿等で広告内容と無関係で必然性のない表現
    • 犯罪を誘発する表現
    • その他社会的秩序を乱すおそれのある表現
  • 次に掲げるものその他の基本的人権を侵害し又は侵害するおそれのあるもの
    • 他の者をひぼうし、中傷し、名誉若しくは信用を毀損し、業務を妨害し、又は排斥する表現
    • 人種、性別、心身の障害等に関する差別的な表現その他不当な差別につながる表現
    • 第三者の氏名、写真、談話及び商標、著作権その他の財産権を無断で使用したもの並びにプライバシー等を侵害するおそれのあるもの
  • 次に掲げるものその他の政治性のあるもの
    • 公の選挙又は投票の事前運動に該当し又は該当するおそれのあるもの(選挙広告を含む。)
    • 政治団体による政治活動を目的とするもの(政党広告を含む。)
  • 宗教団体による布教推進等を目的とするもの(宗教団体の広告を含む。)
  • 国内世論が大きく分かれている社会問題等に関する特定の主義・主張に当たるもの又は個人若しくは特定の団体の意見広告
  • 個人又は法人の名刺広告
  • 次に掲げるものその他の責任の所在及び内容が不明確なもの
    • 広告主名、所在地、電話番号(固定電話に限る。)が記載されていない広告
    • 広告の意味、目的がわからないもの
  • 次に掲げるものその他の虚偽の内容若しくは事実と異なる内容を含むもの又は事実を誤認するおそれがあるもの
    • 統計、文献、専門用語等を引用し、又は取引等に関して表示すべき事項を明記せずに、実際よりも、又は他の事業者のものよりも著しく優良若しくは有利であるかのように消費者を誤認させる表示又は表現(合理的な根拠を示す資料を求められても提出がない場合は、不当な表示とみなす。)
    • 誇大な表現を含むもの
    • 射幸心を著しくあおる表現
    • 社会的に認められていない許認可、保証、賞又は資格等を使用して権威づけようとするもの
    • その他消費者を誤認させるおそれのある表示又は表現(編集記事とまぎらわしい体裁・表現で、広告であることが不明確なものを含む。)
  • 次に掲げるものその他の比較広告
    • 自己の供給する商品等について、これと競争関係にある特定の商品等を比較対象商品等として明示又は暗示するもの
    • 商品等の内容又は取引条件を比較するもので、二重価格表示があるもの及び第三者が推奨又は保証する記述があるもの
  • 次に掲げるものその他の市長が広告を掲載することが適切でないと認めるもの
    • 市が広告主を支持し、又はその商品若しくはサービス等を推奨し、あるいは保証しているかのような表現
    • 品位を損なう表現
    • 詐欺的なもの又はいわゆる不良商法とみなされるもの
    • 投機を著しくあおる表現
    • 債権取立て、示談引受けなどに関するもの
    • 占い、運勢判断などに関するもの
    • 通貨及び郵便切手の複写を使用したもの
    • 謝罪、釈明などに関するもの
    • 尋ね人、養子縁組などに関するもの



■お問い合わせ先

総務部総務課情報統計班
電話:0186-30-0208 FAX:0186-30-1122 E-mail:
info@city.kazuno.lg.jp

鹿角市役所
〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1 TEL 0186-30-0203 FAX 0186-30-1122 E-mail info@city.kazuno.lg.jp