ごみの「野焼き」は禁止されています
ごみの野焼きは、法律により一部の例外を除いてすべての人を対象に禁止になりました。例外となっているものについても、むやみに焼却してよいというわけではありません。ごみの焼却は、ダイオキシンの排出につながり、また、火災の危険やとなり近所にも迷惑をかけますので、例外となっているものについても、焼却以外に適切な方法がとれる場合は、安易に焼却せず、できるだけ生活環境を第一に考えましょう。
焼却禁止の例外(焼却ができるもの)
次の場合を除き、廃棄物を焼却することは禁止されています。焼却禁止の例外が認められるのは、周辺地域の生活環境に与える影響が軽微であることが条件となります。
(1) 法律で定められた基準に従って行う廃棄物の焼却
【焼却可能】 温度800度以上で焼却できる助燃装置が付いている、外気と遮断してごみ投入ができるような構造になっているなど、法律の基準にあった焼却炉で焼却する場合
【焼却不可】 一般の家庭用焼却炉、ブロック積み焼却炉、穴を掘っての焼却

(2) 森林病害虫等防除法に基づく病害虫の付着した木の枝の焼却、家畜伝染病予防法に基づく伝染病に罹患した家畜の死体の焼却

(3) 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
【焼却可能】 河川・道路管理者が管理のために伐採した草木等の焼却
【焼却不可】 自治会やボランティア団体等がクリーンアップ活動等を行い、伐採した草木の焼却
※クリーンアップ活動の際は、不燃ごみが混じっていますので、共動推進課環境生活班(電話:0186-30-0224)へご連絡ください。ごみ袋の支給、投棄場料金の減免等相談に応じます。

(4) 震災、風水害、火災などの災害予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
【焼却可能】 災害時の木くずの焼却
※火災の木くずは、金属類を取り除いて短く切断して搬入すると、ごみ焼却場で処理できます。ただし、一時多量ごみになりますので、事前に鹿角ごみ処理場(電話:0186-35-2958)へご相談ください。
【焼却不可】 災害時の木くず以外(ビニール、プラスチック類、金属等)の焼却できませんので処理業者に依頼してください。

(5) 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
【焼却可能】 どんと焼き等の地域行事における、不要になった門松、しめ縄などの焼却
※ビニール、プラスチック類は取り除いてから焼却してください。

(6) 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
【焼却可能】 刈り草、りんご等の果樹剪定枝、稲わら、伐採した枝、もみがら燻炭などの焼却(ただし、稲わら・もみがら焼きは県条例で10月1日から11月10日までは禁止期間です)。
【焼却不可】 農業用資材(ビニール等)の焼却
稲わら、もみがらなどは貴重な有機性資源です。家畜のえさや堆肥の原料として有効に活用しましょう。また、りんごの剪定枝は自家用暖房等へ利用しましょう。

(7) たき火や日常生活を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
【焼却可能】 暖をとるためのたき火やキャンプファイヤー等の木くずの焼却、暖をとったり煮炊きをするための薪ストーブの使用(ただし、家庭のごみを薪ストーブで焼くのは禁止)、庭の落ち葉や庭木の剪定枝の軽微(少量)な焼却
※煙の量やにおいなどが近所の迷惑にならない程度で焼却ください。
焼却の届け出
焼却禁止の例外に該当する場合は、届け出の必要はありません。しかし、火災の恐れがあったり、火災と紛らわしい誤解(例:火事と間違われるような煙が出る)を受けるような焼却の場合は、消防署への届け出が必要です。
焼却後の灰の取り扱い
焼却灰は、木くず等と同様に鹿角ごみ処理場へ持ち込みできます。自分で処理せず、湿らして袋に入れ持ち込みください。川への投棄などは絶対にしないでください。
【鹿角ごみ処理料金】 10kg当たり40円
焼却禁止に違反した場合の処罰
5年以下の懲役または1000万円の罰金
■お問い合わせ先
市民部共動推進課環境生活班
電話:0186-30-0224 FAX:0186-22-2042 E-mail:kankyouseikatsu@city.kazuno.lg.jp