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 1.認定農業者制度のしくみ - 認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づき、平成5年に制定されました。効率的で安定した魅力ある農業経営をめざす農業者が、自ら作成する農業経営改善計画(5年後の目標)を市町村が基本構想に照らして認定し、その計画達成に向けて様々な支援措置を講じていこうとするものです
 - 認定農業者制度は農業者自らが経営改善計画の達成のために、意欲を持って経営の改善・発展に取り組み、行政等がこれら認定農業者に対して施策を集中して支援措置を講じていくものです
- 認定農業者制度=経営改善に向けた自己努力を、関係機関が支援するもの
2.認定の手続き - 認定を受けたい方は、自分の経営をどういう方向に改善・発展させていくのか、それをどのような方法で実現させていくのかを、5年後を見通して経営改善計画を作り、市町村の窓口に提出します
計画書の作成にあたっては、市町村農業経営改善支援センターが応援しますが、自らが経営改善目標をしっかり認識することが重要です
- (1)経営改善計画
- 経営改善計画には5年後をめざした次の4つの目標とその目標達成のための措置を記載します
- 1. 農業経営規模の拡大(経営規模・作付内容)
- 2. 生産方式の合理化(新技術、機械の導入による省力化等)
- 3. 経営管理の合理化
- 4. 農業従事の態様の改善
- ※ 4項目すべてを内容とする場合もありますが、現在の経営に応じて例えば生産方式と経営管理の合理化に焦点をあてた計画になる場合もあります
- (2)認定には3つの要件
- 経営改善計画の認定を受けるには、3つの要件を満たす必要があります
- 1. 計画が、市町村の定める「基本構想」(経営指標等)に照らして適切であること
- 2. 計画が達成されることが確実であること
- 3. 計画が農用地の効率的・総合的な利用を図るため適切であること
- (3)期間満了になったら再認定を
- 経営改善計画の有効期間は5年間とされています。計画期間満了を迎えようとする方は、計画の達成状況の点検と併せて次の5年間を見通した新たな計画を作成し、再度認定を受けることができます
仮に、努力したにもかかわらず農産物価格の低迷等種々の事情により目標を達成できなかった場合も、再認定を受けられます。この場合、新たな計画作成にあたっては、その達成できなかった原因を明らかにし、これに対抗した目標を立てることが重要です
3.認定農業者になると - ■ 水田経営所得安定対策への加入
- 田と畑の経営面積が4ha以上ある場合、加入できます
- 経営面積が4haに満たない場合の特例があります。詳しくは担い手対策班へお問い合わせください
- その年の対象品目の販売収入が過去の平均収入を下回った場合に、減収額の9割を補填します(対象品目:米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ)
【収入減少補てん】 - 諸外国との生産条件の格差によって生じる不利な部分を補正するため、担い手の生産コストのうち、販売収入では賄えない部分を補填します(対象品目:麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ)
【麦・大豆直接支払い】
- 青色申告実施者は、上記の交付金を準備金(将来見込まれる多額の支出や損失に備えて積み立てる金額)として積み立てた場合、積立額を必要経費算入(法人は損金算入)できます。さらに、5年以内に準備金を取り崩して農用地や農業用機械・施設等の固定資産を取得した場合は、圧縮記帳できます(実質非課税)。
- ■ 農用地の利用集積への支援
- 認定農業者に農業委員会が農地を優先的にあっせんします
- 県農業公社が農地の売り渡し等を行うことにより、安心して農地を取得できます。登記手続きや税金、資金、助成金等で大きなメリットがあります
【農地保有合理化事業】
■ 経営改善に関する相談等の実施 - 市町村、農業委員会に設置されている農業経営改善支援センターが経営相談・情報提供を行います。
【農業経営改善支援活動事業】
- ■ 機械・施設導入への助成
- 戦略作物の産地拡大と担い手の育成のため、農業用施設、機械類購入、苗木購入等に対し、補助金を交付します(補助率:県1/4、市1/12 計5/12 約41%)
【目指せ“元気な担い手”農業夢プラン応援事業】
- ■ 金融対策
- 一般の資金に比べて長期・低利な、以下のような資金が借りられます
- 認定農業者だけが借りられる資金
農業経営基盤強化資金【通称:スーパーL資金】(※) 農業経営改善促進資金【通称:スーパーS資金】 - 認定農業者の特例がある資金
農業近代化資金(※) 農業改良資金(県)【無利子】 ※使途が限定されます (※)の資金については平成21年度までの暫定措置として500万円以上の借入は原則無利子化されます
- ■ 農業者年金の優遇措置
- 一定の要件を満たせば月額最高1万円の国庫補助が受けられます
| 区分 | 必要な条件 | 国庫補助額 | | 35歳未満 | 35歳以上 | | 1 | 認定農業者で青色申告者 | 10,000円 (5割) | 6,000円 (3割) | | 2 | 認定就農者で青色申告者 | 10,000円 (5割) | 6,000円 (3割) | | 3 | 区分1または2の者と家族経営協定を締結し、経営に 参画している配偶者または後継者 | 10,000円 (5割) | 6,000円 (3割) | | 4 | 認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満 たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者 | 6,000円 (3割) | 4,000円 (2割) | | 5 | 35歳まで(25歳未満の場合は10年以内)に区分1と なることを約束した後継者 | 6,000円 (3割) | - |
※認定農業者になるための農業経営改善計画認定申請書はこちらから ダウンロード(wordファイルA3横)できます。 このページに関するお問い合せ先 鹿角市役所 農林課 担い手対策班 TEL 0186-30-0276 FAX 0186-22-2810 |
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