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■ 農用地区域とは - 農用地区域とは、市が定める「農業振興地域整備計画」において農業用として利用すべき土地を設定するもので、農業の健全な発展のために必要な施策は、農用地区域を対象に行われます
「農業振興地域整備計画」では、農用地区域の設定のほか、農業生産基盤、農業近代化施設の整備計画などが定められています。 農用地区域内の農地について転用が認められるためには、この農用地区域からの除外が必要です - 農用地区域に含まれる土地
- ・集団的農用地
・土地基盤整備事業の対象地 ・農業用施設用地 ・地域の農業振興を図る観点から農用地区域に含める必要がある農地 等
■ 農用地区域内の農地を転用する場合 - 農用地区域内の農地を転用する場合は、農用地区域からその土地を除外した上で、農地法による転用許可を受ける必要があります
■ 農用地区域からの除外の基準 - 農用地区域からの除外は、次の場合に行われます
- 除外ができる場合(除外要件)
- ・農用地区域以外に代替えすべき土地がないこと
- ・可能な限り農用地区域の利用上の支障が軽微であること
- ・除外後も農地の集団性が保たれること
- ・担い手等の農用地の利用集積に支障を及ぼさないこと
・農業用水路などの土地改良施設の機能に支障を及ぼさないこと - ・土地基盤整備事業完了後8年を経過しているものであること
■ 農用地区域からの除外・転用の手続き - 農用地区域から除外して転用するためには、市が農用地利用計画の変更により農用地区域から除外を行った上で、転用の許可を受けることが必要です
この農用地利用計画の変更には、市が行う概ね5年ごとの農業振興地域整備計画全体の総合的な見直しを行う変更と転用予定者の申出により市が随時に行う変更の2通りがあります -
- 農地を宅地や山林に転用したい時は
- ・農用地区域外の場合
- 除外手続きは必要ありません
農業委員会へ転用申請をして許可されれば転用可能です ※ただし、第1種農地等、原則として許可されない農地もあります。詳しくは、農業委員会へお問い合わせ下さい
- ・農用地区域内の場合
- 除外手続きが必要です(除外後、農地転用申請を行います)
除外要件を全て満たす場合に限り、申請を受け付けます ので、転用予定の農地が除外要件を満たすかどうか、農林課で確認して下さい。農業用施設(90平方メートルまでの農機具倉庫、農作業場等に限る) の場合は転用許可が不要なため、簡易な手続きで済みます
■ 除外手続きに必要な書類 申請窓口:農林課 農政班 - 1. 農用地利用計画変更申出書 2. 申請者の住民票抄本 3. 転用者の住民票抄本
- (同上) ※申請者と同一の場合は不要。法人の場合は法人登記簿抄本
4. 土地登記簿謄本 5. 申請地公図 6. 申請地案内図 (住宅地図等のコピー) 7. 建築物の平面図及び配置図 8. 隣接地が農地の場合、隣接土地所有者の同意書 9. 事業計画書、被害防除計画書 ■ 手続期間 - 除外申請は随時受け付けていますが、市の農用地利用計画を変更するという性格上、複数まとまってから所定の変更手続きを開始しますので、実質年2回程度の許認可となります。更に除外後、農地転用の手続きも必要となりますので、転用予定のある方は日程に余裕を持った上でご相談下さい
農用地区域から除外するまでのスケジュール| 手続きの内容 | 上期 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 下期 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | 除外申請受付 |  | | | | | | 検討調整 |  | | | | | | 法令で定める団体から意見聴取(JA、農業委員会等) | |  | | | | | 変更事前協議(市→県) | | |  | | | | 変更事前協議に対する回答(県→市) | | | |  | | | 公告縦覧(30日+異議申立期間15日) | | | |  | | | 農振地域整備計画変更協議(市→県) | | | | |  | | 同意付回答(県→市) | | | | |  | | 決定公告 | | | | |  |
このページに関するお問い合せ先 鹿角市役所 農林課 農政班 TEL 0186-30-0241 FAX 0186-30-1515 |
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鹿角市役所 〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1 TEL 0186-30-0203 FAX 0186-30-1122 E-mail info@city.kazuno.lg.jp | | This page and its contents copyright (C) by Kazuno City. All rights reserved. |
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