自動車臨時運行の申請
自動車臨時運行申請書
| 持参するもの | 注意すること |
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- 自動車検査証(廃車になっているときは「抹消登録証明書」)
- 自賠責保険加入の証明書
| - 許可証は、検査・登録等の申請の際に現車を提示するための回送として許可されます。
- 許可期間は、運行目的、経路等を勘案して必要と認められる日数です。最高5日を限度とします。
- 有効期間が満了したときは、その日から5日以内に、許可証と仮ナンバープレートを返納して下さい。
- 手数料 750円
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■このページに関するお問い合わせ先
市民部市民課戸籍年金班
電話:0186-30-0221(直通) FAX:0186-22-2042 E-mail:jumin@city.kazuno.akita.jp