偽りの届け出を防ぐため
戸籍の届け出の際に本人確認を行います
平成16年1月1日から、戸籍届出のなかの創設的なもののうち下記の4種類の届出の際には、届け出る方の本人確認のため身分証明書の提示をお願いすることにしました。
近年、当事者の知らない間に、婚姻や縁組などで偽りの届け出がされ、戸籍に不実の記載がされるという事件が相次いで発生・発覚し、社会問題化しています。このようなことを防ぐための全国的な取扱いですので、窓口においでになる市民の皆様にはご負担をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。
なお、身分証明書をお持ちでない方も届出はできますが、その場合戸籍の届出があったことをお知らせする文書を後日送ります。
本人確認をする届け出
1.婚姻届
2.協議離婚届
3.養子縁組届
4.協議離縁届(裁判の謄本などを添付した届出は除きます)の当事者と使者
本人確認の方法
運転免許証、パスポートなど官公署が発行する「顔写真付きの証明書」で、本人かどうか確認します。
本人への通知
本人確認できなかった方がいたときは、その方に届け出があったことの「お知らせ」を送付します。(使者の方は除きます。)当事者全員が確認できたときは、送付しません。
■このページに関するお問い合わせ先
市民部市民課戸籍年金班
電話:0186-30-0221(直通) FAX:0186-22-2042 E-mail:jumin@city.kazuno.akita.jp