戸籍の届け出
出生届
届出期間 | 届出地 | 届出人 | 届出に必要なもの |
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| 生まれた日から14日以内 | 住所地、本籍地、出生地のいずれかの市区町村 | 届出人は、赤ちゃんの父または母となります。 | - 出生届1通
- 国民健康保険証(親が加入していて、赤ちゃんも加入者となるとき)
- 母子健康手帳
- 印鑑
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・出生届用紙右側の「出生証明」欄は、医師または助産婦に証明してもらってください。
・届出に合わせて福祉医療やこども手当等の申請もあります。
死亡届
届出期間 | 届出地 | 届出人 | 届出に必要なもの |
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| 死亡した日から7日以内 | 住所地、本籍地、死亡地のいずれかの市区町村 | | - 死亡届1通
- 国民健康保険証(加入している方)
- 後期高齢者医療被保険者証(受給者が死亡したとき)
- 届出人の印鑑
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・死亡届用紙右側の「死亡診断書(死体検案書)」欄は医師に証明してもらってください。
・年金関係手続きは、後日改めて行ってください。
・火葬許可証は死亡届時に交付します(事前に火葬日時が予約できます)。
婚姻届
届出期間 | 届出地 | 届出人 | 届出に必要なもの |
| 届け出た日に効力を生じます | 夫または妻の住所地か本籍地の市区町村 | 夫婦 | - 婚姻届1通
- 戸籍謄本(本籍地でない市町村で届け出する場合は、結婚する2人の戸籍騰本がそれぞれ1通必要です)
- 国民健康保険証(加入者の方)
- 国民年金手帳(加入者の方)
- 印鑑
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・「夫、妻」欄は、婚姻前の姓で自分で署名し押印してください。
・証人として成人の方2名が署名し押印してください。
・未成年者の婚姻は、父母の同意署名と押印が必要です。
・鹿角市に住む方は住民異動届も必要です(同居しない場合は除く)。
離婚届
届出期間 | 届出地 | 届出人 | 届出に必要なもの |
| 届け出た日に効力を生じます※ | 夫または妻の住所地か本籍地の市区町村 | 夫妻 | - 離婚届1通
- 戸籍謄本(本籍地でない市町村で届け出する場合は、戸籍謄本1通が必要です)
- 国民健康保険証(加入者の方)
- 国民年金手帳(加入者の方)
- 印鑑
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・「夫、妻」欄は、離婚前の姓で自分で署名し押印してください。
・さらに証人として成人の方2名が署名し押印してください。
結婚の際に称していた氏を称する届
届出期間 | 届出地 | 届出人 | 届出に必要なもの |
| 離婚届を出してから3カ月以内 | 住所地か本籍地の市区町村 | 離婚によって復氏するもの | - 結婚の際に称していた氏を称する届1通
- 戸籍謄本(本籍地でない市町村で届け出する場合は、戸籍謄本1通が必要です)
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認知届
届出期間 | 届出地 | 届出人 | 届出に必要なもの |
| 届けた日に効力を生じます※ | 父か子の本籍地または父の住所地の市区町村 | 認知者 | - 認知届1通
- 届出地に本籍のない認知者・被認知者の戸籍謄本1通
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養子縁組届
届出期間 | 届出地 | 届出人 | 届出に必要なもの |
| 届けた日に効力を生じます※ | 養親及び養子の本籍地または届出人の住所地の市区町村 | 養親・養子ただし養子15歳未満の場合は縁組の代諾者 | - 養子縁組届1通
- 届出地に本籍がない者は戸籍謄本1通
- 養子が未成年者の場合は家庭裁判所の縁組許可の審判書の謄本、証人2人の印鑑
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養子離縁届
届出期間 | 届出地 | 届出人 | 届出に必要なもの |
| 届けた日に効力を生じます※ | 養親及び養子の本籍地または届出人の住所地の市区町村 | 養親・養子または離縁協議者(成人の証人2人必要) | - 養子離縁届1通
- 届出地に本籍及び復籍する戸籍がないときは双方の双方の戸籍謄本各1通、家庭裁判所の許可書
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分籍届
届出期間 | 届出地 | 届出人 | 届出に必要なもの |
| 届けた日に効力を生じます※ | 分籍者の本籍地・住所地または分籍地の市区町村 | 分籍者(成年者であること) | 分籍届1通、現在の本籍地以外の市区町村に分籍するときは戸籍謄本1通 |
転籍届
届出期間 | 届出地 | 届出人 | 届出に必要なもの |
| 届けた日に効力を生じます※ | 転籍地または本籍地・住所地の市区町村 | 戸籍の筆頭者及びその配偶者 | - 転籍届1通
- 現在の本籍地以外の市区町村に転籍するときは戸籍謄本1通
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※調停や裁判による場合はこの限りではありません。
■このページに関するお問い合わせ先
市民部市民課戸籍年金班
電話:0186-30-0221(直通) FAX:0186-22-2042 E-mail:jumin@city.kazuno.akita.jp