住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、閲覧状況について下記のとおり公表します。住民基本台帳の一部の写しの閲覧は公益性の高いと認められるものに限り承認しています。
閲覧期間 : 平成20年11月1日〜平成21年10月31日