後期高齢者医療制度
保険料の納め方(特別徴収と普通徴収)
特別徴収(年金から天引き)と普通徴収(納付書払い、口座振替など)の2種類があります。原則、特別徴収による保険料納付となります。
制度開始の平成20年度は、「与党高齢者医療制度に関するプロジェクトチーム」において決定された与党合意を受けて、4月からの特別徴収が開始されるのは、制度開始時に国保(国保組合含む)に加入していた方となります。(実際には年金保険者との情報交換のため、1月11日現在で国保又は国保組合に加入していた人が対象となります。)
特別徴収
年金が年額18万円以上の人は、年6回の年金定期支払いの際に、保険料があらかじめ差し引かれます。(介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える場合は除く)
特別徴収の対象となる年金には、老齢基礎年金・厚生年金・共済年金などの老齢(退職)年金のほか、遺族年金・障害年金があります(老齢福祉年金は除く)。なお、年金の年額が18万円以上の人で本来は特別徴収の対象であっても、4月2日以降あらたに75歳になった人や転入された人は、初めは必ず普通徴収となります。
また、制度開始の平成20年度は「与党高齢者医療制度に関するプロジェクトチーム」において決定された与党合意を受けて社会保険などの被保険者本人だった方は、平成20年7月〜9月の間は普通徴収となり、天引き対象の基準に見合う場合は10月から特別徴収となります。
社会保険などの被扶養者だった方は、平成20年4月〜9月の間は保険料が免除されますが、天引き対象の基準に見合う場合は10月からは特別徴収となります。
特別徴収の期別
特別徴収では、年間の保険料を4月、6月、8月を仮徴収、10月、12月、2月を本徴収 の年6回に分けて、年金の支給額から予め天引きして納付いただきます。
| 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
|---|
仮徴収 | 本徴収 |
| 前年度2月と同額の保険料 | 確定した保険料から仮徴収で 納めた額を引き、3で割った額 |
仮徴収
特別徴収により保険料を納めている方について、その年度の保険料額が決まっていない4月、6月は、前年度の2月の納付額と同じ額を特別徴収によって徴収します。年間の保険料額は、その年度の税額等が確定する7月にならないと決まりません。
ところが、保険料額が決まってから特別徴収を開始すると、1回当たりの徴収額が高くなります。そこで、4月、6月、8月の特別徴収仮徴収として、2月に徴収した額と同額を徴収することとし、1回当たりの徴収額の軽減を図っています。
本徴収
7月に決定する年間保険料額により、仮徴収で納めた額を引いた額を残り3期で割った額を徴収します。年度後半の納付額(本徴収)が前半の額(仮徴収)より少なくなる場合は、8月の徴収額を含めて調整します。
特別徴収の納め方が変更になるとき
次のような場合には、納め方が変更になります。
保険料額が増額になる場合
特別徴収と保険料の増額分を普通徴収で納めていただくことになります。
保険料額が減額になる場合
特別徴収から普通徴収に変わります。
年度途中で年金停止、現況届未提出などによる年金差止めになった場合
特別徴収から普通徴収に変わります。
再開された場合でも、翌年度は9月まで普通徴収で、10月から特別徴収になります。
4、6、8月の仮徴収で当年度の徴収が済んだ場合
前年度と比べて保険料が下がった人は、今年の2月と同じ金額を仮徴収で徴収するため、 4、6、8 月の仮徴収で1年分の保険料の徴収が終了してしまうことがあります。その場合、10月以降特別徴収は中止になりますので、翌年度は9月まで普通徴収(納付書及び口座振替)で、10月から特別徴収になります。
*なお、納め方が変更になった場合は、変更決定通知書をお送りしますのでご確認ください。
普通徴収
年金が年額18万円未満の人や介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える人は、送付される納付書や口座振替により、保険料を個人ごとに納めます。(年8回)
納付書での納付窓口は、納付書の裏面に記載しております市指定の取扱金融機関(ゆうちょ銀行を含む)、市民課窓口及び各支所にて納付してください。納め忘れのない口座振替が便利です。
制度開始の平成20年度は、加入時に国保又は国保組合で特別徴収にならなかった人と、社会保険などの被保険者本人だった人は7月から、社会保険などの被扶養者だった人で特別徴収にならなかった人は10月から普通徴収が開始されます。
保険料の口座振替・保険料の納付
4月1日現在被保険者で、年金を受給していない人や年額が18万円未満の人の場合
年額保険料を7月から2月までの納付月(年8回)で納付します。
4月2日以降に、あらたに被保険者となった人の場合
資格取得日の月分から保険料が必要となります。なお、被保険者本人や世帯員の誰かが1月2日以降に転入されている場合、前住所地の市区町村へ所得照会が必要となるため、保険料の決定が通常より遅くなります。
普通徴収の納め方が変更になるとき
普通徴収で保険料を納めている人で次のような場合、年度途中に特別徴収へ変更となります。
平成21年4月から特別徴収が始まる場合
平成20年6月2日から10月1日までにあらたに75歳になられた人や障害認定を受けた人、転入された人で、年金保険者の通知により特別徴収の対象者と確認でき、平成21年4月からの特別徴収について市と年金保険者との間で手続きが完了した場合。
<参考>年度途中に被保険者となられた人は、年金保険者からの通知に基づいて、特別徴収が始まる年金支給月(下表参照)が確定できるまでは、普通徴収で納めていただきます。
年金保険者が次の期間に 特別徴収の対象者となる人を抽出 | 特別徴収が始まる 年金支給月 |
|---|
| 4月2日から6月1日まで | 翌年4月 |
| 6月2日から8月1日まで | 翌年4月 |
| 8月2日から10月1日まで | 翌年4月 |
| 10月2日から12月1日まで | 翌年6月 |
| 12月2日から2月1日まで | 8月 |
| 2月2日から4月1日まで | 10月 |
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市民課国保医療班
電話:0186-30-0222 FAX:0186-22-2042 E-mail:kokuho@city.kazuno.lg.jp