情報公開制度
情報公開制度とは、通常の市から市民への情報提供とは別に、行政機関が保有する情報の公開(開示)を請求する権利を市民に保障し、行政機関にその開示を義務付ける仕組みです。
本市では、鹿角市情報公開条例のもと、次のような措置を講じています。
なお、市が保有する情報を得るには、すべてこの制度に基づく請求を行わなければならないというものではありません。
個人情報を含まないものや平時から公にしているもの等は、請求によらなくても、通常の情報提供で可能な場合が多くありますので、ご相談ください。
情報公開を実施する機関
市長(公営企業管理者の権限を行う市長を含む。)
教育委員会
選挙管理委員会
監査委員
農業委員会
固定資産評価審査委員会
議会
公開の対象となる文書
次の要件を備えている文書は、原則公開されます。ただし、その文書に下表に掲げる不開示情報が含まれる場合は、その文書の全部又は一部を開示しないことがあります。
【公開の対象となる文書の要件】
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真(以下「文書等」という)であること。
実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものであること。
平成10年4月1日以降に取得し、又は作成した文書等であること。
【不開示情報】
| 法令秘情報 | 条例第6条第1号 |
| 個人情報 | 条例第6条第2号 |
| 法人等事業活動情報 | 条例第6条第3号 |
| 公共の安全及び秩序の維持に関する情報 | 条例第6条第4号 |
| 事務事業執行状況 | 条例第6条第5号 |
開示請求できる者
開示請求は、誰でもすることができます。(市民以外でも可)
開示請求の手続
1 開示請求(閲覧or写しの交付)
公文書開示請求書を実施機関(市長部局の場合は総務課)に提出してください。様式は、こちらからダウンロードできます。
「公文書開示請求書」(リッチテキストファイル)
↓
2 開示・不開示の決定
実施機関は、公文書開示請求書を受理した日から起算して15日以内に、開示等の決定をして請求者に通知し、開示する場合は、閲覧場所の指定又は写しの送付を行います。なお、閲覧については無料ですが、写しの交付を希望する場合は、写しの作成とその送付に要する費用を負担いただきます。
| 開示決定 | 請求のあった公文書のすべてを開示する場合 |
| 部分開示決定 | 請求のあった公文書に不開示情報が含まれているが、不開示情報を除いて開示できる場合 |
| 不開示決定 | 請求のあった公文書に不開示情報が含まれているため、開示できない場合 |
| 不存在決定 | 請求のあった公文書が存在しない場合 |
↓
3 不服申立て
請求の決定に対して不服がある場合は、行政不服審査法の規定に基づく不服申立てができます。不服申立てがあった場合、実施機関は、鹿角市情報公開審査会に諮問して決定又は裁決をすることになります。
情報公開制度の運用状況
近年の情報公開の状況は次のとおりです。
(1)開示請求処理状況(件)
年度 | 請求件数 | 請求に対する決定 |
開示 | 部分開示 | 不開示 | 不存在 |
H17 | 7 | 7 | | 0 | 0 |
H18 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 |
H19 | 11 | 2 | 2 | 5 | 2 |
H20 | 13 | 5 | 2 | 0 | 6 |
| H21 | 17 | 2 | 7 | 0 | 8 |
| H22 | 19 | 6 | 2 | 0 | 11 |
| H23 | 21 | 6 | 14 | 1 | 0 |
(2)不服申立て状況(件)
年度 | 不服申立て | 処理件数 |
前年度からの繰越件数 | 当該年度中の新規申立件数 | 認容 | 棄却 | 却下 | 取下げ | 審査中 |
全部 | 一部 | 計 |
| H22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
平成21年度以前はなし
鹿角市情報公開審査会答申
答申番号 | 答申日 | 対象公文書 | 実施機関 | 原決定 | 答申の骨子 |
| H23.8.5 | 1.平成22年9月21日付けの内容証明付き調査依頼文書に対する回答にあたっての市が調査した内容が分かる書類の開示請求に係る不存在決定 2.4月16日に○○銀行○○支店から税法上の情報提供を受けた際の、当該情報提供を求めるため同支店に提出した文書の開示請求に係る不存在決定 | | 不存在 | 原決定妥当 |