本文へジャンプ
秋田県鹿角市
 トップページ
現在位置:HOMEから市の施策・情報公開の中の個人情報保護

個人情報保護

IT社会が急速に進展する中で、個人情報が不適正に取り扱われることを防ぐことを目的に、個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)が平成15年に成立しました。
  法律では、企業などに、個人情報を適正な手段で取得すること、漏えい防止策をとること、第三者にみだりに提供しないことなどを義務付けていますが、これは個人情報の有用性と個人の権利保護を両立させようとするものです。
  しかし、最近、個人情報に対するいわゆる「過剰反応」によって、地域社会で必要な情報を共有できないことから来る弊害も指摘されています。
情報が悪用されることは防がなければなりませんが、うまく使えば住みよい社会の構築に役立つものです。個人情報の保護と利用のバランスを確保することが社会の重要な課題となっています。



個人情報とは

「個人情報」とは、生存する個人に関する情報で、その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別することができるものをいいます。その情報自体によって特定の個人を識別できるもののほか、他の情報と容易に照合することができ、それによって特定の個人が識別できるものも含みます(個人情報保護法第2条第1項)。したがって、死者に関する情報や法人に関する情報は、基本的には個人情報には該当しません。



個人情報保護の仕組み

個人情報保護に関しては、民間部門における保護と公的部門における保護とで、適用される法律が違います。
 個人情報保護法のうち、第1章から第3章までは、官民を通じた個人情報の取扱いに関する基本理念などを定めた部分であり、個人情報を取り扱う民間事業者のほか、国の行政機関や地方公共団体にも関わりますが、第4章以降の個人情報の取扱いに関する具体的な規制等は、民間の事業者に限ったものです。
  国の行政機関や地方公共団体における個人情報の取扱いのルールは、それぞれ、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」、各地方公共団体の個人情報保護条例(本市の場合は、鹿角市個人情報保護条例)で定められています。



団体名
基本理念等
具体的ルール
個人情報取扱事業者
(民間)
個人情報保護法個人情報保護法
国の行政機関個人情報保護法行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
独立行政法人等個人情報保護法独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法
地方公共団体個人情報保護法それぞれの条例



民間における個人情報保護

個人情報保護法により、義務の対象となる「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者(民間部門)をいいます。
  ただし、事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって特定される個人の数の合計が、過去6か月以内のいずれの日においても5,000を超えない者は、除外されます。
  これら個人情報取扱事業者から除外される者(たとえば、一般私人や小規模な事業者)については、法の義務は課せられません。なお、個人情報保護法の義務は課せられないとしても、「個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、その適正な取扱いが図られなければならない」(法第3条)という個人情報保護法の基本理念を尊重して、個人情報の保護に自主的に取り組むことが望ましいところです。

 ※そのほか、民間における個人情報保護については、内閣府のホームページをご覧ください。
   内閣府「個人情報の保護」に関するホームページ

  

鹿角市における個人情報保護

本市では、個人情報保護条例に基づき、市が保有する個人情報の適切な取扱いの確保と、個人情報の開示や訂正を請求する権利の保証など、個人の権利利益の保護を図ることとしています。



個人情報保護の実施機関

市長(公営企業管理者の権限を行う市長を含む。)
教育委員会
選挙管理委員会
監査委員
農業委員会
固定資産評価審査委員会
議会



保護の対象となる個人情報

個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの(ただし、法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人等の役員に関する情報を除く)です。
 民間の場合と違い、個人の数に関する要件はありません。

 

個人情報の取扱いに関するルール

【個人情報の適切な取扱いを確保するため、次のようなルールを設けています】

1 個人情報保護事務の届出制

 実施機関が、個人情報保護取扱事務(個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号等により個人を検索しうる状態で個人情報を記録する公文書又は磁気テープを使用する事務)を新たに開始したり、変更したり、廃止したりするときは、市長に届け出なければなりません。

2 収集の制限
 実施機関が個人情報を収集する場合は、原則本人から収集しなければなりません。また、思想・信条等に関する個人情報は、原則として収集してはならないとしています。

3 利用及び提供の制限
 実施機関は、原則として、当初の目的以外に個人情報を利用し、又は第三者に提供してはなりません。

4 オンライン結合の禁止
 実施機関は、原則として、個人情報の電子計算機処理について、実施機関以外のものとの間で通信回線による電子計算機の結合を行ってはならないとしています。

5 本人への個人情報の開示
 実施機関は、本人から自己の個人情報の開示の請求があった場合は、法令で開示できないもの等を除いて、開示することとしています。

6 本人からの個人情報の訂正・利用停止請求等に対する対応義務
 実施機関は、本人から個人情報の訂正や利用停止等の請求があった場合、その請求が妥当なものであるときは、訂正や利用停止の措置をとらなければなりません。


※これらの取扱いについては、個人情報保護審議会の意見を聞いて、事務事業の性質上やむを得ないと判断された場合に限り、例外的な取扱いをすることができます。



個人情報保護審議会

個人情報保護審議会は、市が個人情報の例外的な取扱いをしようとする場合などに、その取扱いが妥当かつやむを得ないものであるかどうかを調査審議する組織です。
 近年の開催状況は次のとおりです。


開催時期
案件
その内容
H17.10.21オンライン結合の可否農業委員会が保有する農地情報等の鹿角地域水田農業推進協議会への提供
H18.11.24個人情報の提供の可否市が保有する米の生産目標数量等の配分に係る需給調整のための農業者情報の生産調整方針作成者への提供
H24.3.21個人情報の提供の可否市が保有する災害時要援護者に該当する可能性のある方の個人情報の民生委員への提供




■お問い合わせ先
総務部総務課行政班
電話:0186-30-0207 FAX:0186-30-1122 E-mail:
info@city.kazuno.lg.jp

鹿角市役所
〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1 TEL 0186-30-0203 FAX 0186-30-1122 E-mail info@city.kazuno.lg.jp