(マイクロシーベルト/時)
※秋田県の通常レベルである0.022〜0.086マイクロシーベルト/時の範囲内
※秋田県では、秋田市の健康環境センターにモニタリングポストを設置し、24時間連続で観測を実施しているが、通常レベルの範囲内であり、異常値は観測されていない。
放射性物質の濃度(含有量)
・水道水の放射性物質(調査主体:市)
(ベクレル/kg)
測定地点 | 測定月日 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム |
| 花輪浄水場 | 7月21日 | 不検出 | 不検出 |
9月27日 | 不検出 | 不検出 |
| 十和田浄水場 | 7月21日 | 不検出 | 不検出 |
9月27日 | 不検出 | 不検出 |
※食品衛生法の規定に基づく飲料水中の規制値(これを上回るものは飲用に供されることがないようにしなければならない)は、放射性ヨウ素は300ベクレル/リットル、放射性セシウムは200ベクレル/リットル以下である。
・プール水の放射性物質(調査主体:県)
(ベクレル/リットル)
測定地点 | 測定月日 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム |
| 花輪小学校プール | 7月14日 | 不検出 | 不検出 |
※環境省が定めた暫定的な目安となる規制値は、放射性ヨウ素は30ベクレル/リットル以下、放射性セシウムは50ベクレル/リットル以下である。
・汚泥(灰化汚泥)の放射性物質(調査主体:市)
(ベクレル/kg)
測定地点 | 測定月日 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム |
| 谷内汚水処理センター | 7月11日 | 不検出 | 不検出 |
| 11月22日 | 不検出 | 不検出 |
※農林水産省が定める汚泥を肥料として利用する場合の放射性セシウムの基準値は、200ベクレル/リットル以下である。
・ごみ焼却灰の放射性物質(調査主体:広域行政組合)
(ベクレル/kg)
試料 | 測定地点 | 測定月日 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム |
| スラグ | 環境衛生センター | 7月11日 | 不検出 | 不検出 |
| 飛灰 | 環境衛生センター | 7月11日 | 41 | 25 |
※環境省が定める埋立処分可能な焼却灰(主灰、飛灰)の基準は、8000ベクレル/kg以下である。
・牧草に含まれる放射性物質(調査主体:県)
(ベクレル/kg)
品目 | 採取日 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム |
牧草(鹿角市)
| 5月14日 | 不検出 | 11 |
6月17日 | 不検出 | 不検出 |
※農林水産省が定める粗飼料中に含まれることが許容される放射性物質の暫定許容値は、次のとおり。
| 区分 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム |
| 乳用牛 | 70 | 300 |
| 肥育牛 | 農産物で出荷制限が行われていない 地域で生産された粗飼料 | 300 |
| その他の牛 | 5,000 |
・農産物に含まれる放射性物資(調査主体:県)
(ベクレル/kg)
| 品目 | 採取日 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム |
| キュウリ | 7月28日 | 不検出 | 不検出 |
| モモ(川中島白桃) | 8月31日 | 不検出 | 不検出 |
※食品衛生法の規定に基づく野菜類(根菜、芋類を除く)中の規制値(これを上回るものは食用に供されることがないようにしなければならない)は、放射性ヨウ素は2,000ベクレル/リットル、放射性セシウムは500ベクレル/リットル以下である。
・米に含まれる放射性物質(収穫後調査)(調査主体:県)
品目 | 検査日 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 |
玄米 (あきたこまち) | 9月19日 | 不検出 | 不検出 |
なお、秋田県において、県内の環境放射能を調査し、その測定値を公表しています。
※秋田県の放射能の状況については
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