受益者負担金について
受益者負担金制度とは
下水道を利用できる人から一定の割合で建設費の一部を負担していただくのが、「受益者負担金制度」です。下水道は利益を受ける人が特定されます。それは各家庭からの排水管を結ぶことによって、下水道が整備された区域となり、その中で居住されている限られた範囲の人だけが利用できることになるため、建設費を税金だけで賄おうとすると、下水道が整備されない区域の方々と不公平が生じてしまうためです。

受益者負担金を納付していただく方
受益者負担金を納める方を「受益者」といいますが、原則として公共下水道の供用開始区域内にある土地の所有者及び権利者です。したがって、借家人など土地に権利を持たない方は受益者になりません。

負担金の額
受益者負担金は、土地に広さによって異なります。原則的には、単位負担金(1平方メートル当り)に所有する土地(又は権利のある土地)の面積を乗じて算出します。
負担金額は1平方メートル当り 480円 です

負担金の納付方法と納期
受益者負担金は、供用開始する年度から納付していただきます(下水道が整備され、使用できるようになりますと告示します)。納付は5年以内の分割ですが、一括納付もできます。
期 別 | 各期の納期期間 |
第1期 | 6月1日から6月末日まで |
| 8月1日から8月末日まで |
第3期 | 10月1日から10月末日まで |
第4期 | 1月1日から1月末日まで |
一括報奨金制度・・・初年度の第1期内に受益者負担金を一括で納付していただいた場合に限り、
納付額の6%を報奨金として割引する制度です。
納付場所は郵便局を除く市内の金融機関や上下水道課、支所で納付できます。また、便利な口座振替制度もご利用できます。
負担金の減免・猶予について
公共用地、自治会用地、生活保護を受けている人の土地など土地の状況により減免される場合があります。また、農地や山林、受益者が災害に遭ったり、長期療養などで負担することが困難な場合は状況により徴収を猶予する場合があります。
■お問い合わせ先
工事に関すること・・・上下水道課下水道班 電話:0186-30-0271
料金に関すること・・・上下水道課管理班 電話:0186-30-0273