建築・住宅
最新更新日時: 2012年05月10日
最新情報
建築確認・中間検査・完了検査について
建築物を建築(増築、改築、増築、用途変更、大規模の修繕・模様替)をする場合、建築基準法第6条による確認申請を行い、確認済証の交付を受けなければ、工事を行うことができません。また、特定の工事の中間検査(建築基準法第7条の3)、工事完了後に完了検査(建築基準法第7条)を受けなければなりません。(一定規模以上の看板などの工作物も含まれます)
補助制度ついて
鹿角市では住宅の建築、修繕、リフォームのために、工事費の一部を助成する制度があります。
鹿角市耐震改修促進計画について
鹿角市では、耐震改修促進計画に基づいて、住宅の耐震改修の促進や、公共施設の耐震改修を計画的に進めています。
■このページについてのお問い合わせ先
鹿角市建設部都市整備課 建築班
TEL:0186-30-0266
FAX:0186-30-1130