秋田県鹿角市
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砂防指定地・急傾斜地崩壊危険区域等における行為の許可について

砂防指定地における行為および砂防設備占用の許可について

■砂防指定地について
 集中豪雨等を原因とする土砂災害を防止するため、砂防えん堤等の砂防設備を設けたり、土砂の流出等を誘発するような一定の行為を禁止、もしくは制限する必要がある土地(河川・渓流)をいい、砂防法の規定により国土交通大臣が指定します。

■砂防指定地内での一定の行為の制限について
 砂防指定地内では、砂防法の規定により一定の行為は制限されています。指定地内で次の行為をする場合は、鹿角市長の許可を受ける必要があります。
 項          目
1施設または工作物の新築、増築、改築または除却
2立木竹の伐採または樹根の採取
3木竹の滑り下ろしまたは地引きによる搬出
4掘削、盛土、切土その他土地の形状の変更
5土砂(砂れきを含む。)の採取もしくは鉱物の採掘またはこれらのたい積もしくは投棄
6その他、治水上砂防のため支障があると認める行為

■砂防設備の占用等の許可について
 砂防設備とは、土砂災害等を防ぐために設置される砂防えん堤や護岸のことをいいます。
 砂防設備を占用しようとする場合、または砂防設備から土砂を採取しようとする場合は、鹿角市長の許可を受ける必要があります。

許可の申請について
 前表にあげる行為の許可、または砂防設備の占用の許可の申請をする場合は、申請書に必要事項を記入のうえ、添付書類とあわせて提出ください。

○申請書
 ・砂防指定地内制限行為許可申請書(
pdf形式word形式
 ・砂防設備占用等許可申請書(
pdf形式word形式

○添付書類
 ・位置図
 ・不動産登記法第17条の規定する地図に申請地を明示したもの
 ・事業計画の概要を記載した書類
 ・権限を有することを証する書類
 
※行為の内容によっては更に必要な書類、または省略できる書類があるので事前にご相談ください。

■確認事項について
 砂防指定地の範囲の確認や、申請手続き方法等の詳細については鹿角市役所都市整備課管理班までお問い合わせください。



急傾斜地崩壊危険区域内における行為の許可について

■急傾斜地崩壊危険区域について
 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律により規定されており、傾斜度が30度以上あり、崩壊することにより相当数の被害が居住者に生ずるおそれがあるとして、一定の行為を禁止、もしくは制限する必要がある土地をいいます。同法の規定により秋田県知事が指定します。

■急傾斜地崩壊危険区域内における行為の許可について
 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の規定により、区域内での一定の行為は制限されています。区域内で、次の行為をしようとする場合は、鹿角市長の許可を受ける必要があります。
 項          目
1水を放流し、または停滞させる行為その他水の浸水を助長する行為
2ため池、用水路その他の急傾斜崩壊防止施設以外の施設または工作物の設置または改造
3のり切、切土、掘削または盛土
4立木竹の伐採
5木竹の滑り下ろしまたは地引きによる搬出
6土石の採取または集積
7その他、急傾斜地の崩壊を助長し、または誘発するおそれのある行為

許可の申請について
 前表にあげる行為の許可の申請をする場合は、次の申請書に必要事項を記入のうえ、添付書類とあわせて提出ください。

 ○申請書
  ・急傾斜地崩壊危険区域内の制限行為許可申請書(pdf形式word形式

 ○添付書類
  ・設計書
  ・平面図
  ・縦断面図および横断面図
  ・構造図
 
※行為の内容によっては更に必要な書類、または省略できる書類もありますので事前にご相談ください。

■確認事項について
 急傾斜地崩壊危険区域の範囲の確認や、申請手続き方法等の詳細については鹿角市役所都市整備課管理班までお問い合わせください。



地すべり防止区域内における行為の許可について

■地すべり防止区域について
 地すべり(土地が地下水等によりすべる、または移動する現象)による被害を防ぐため、地下水を誘致し、または停滞させる等の一定の行為を禁止、もしくは制限する必要がある土地をいいます。地すべり防止法の規定により主務大臣が指定します。

■地すべり防止区域内における行為の許可について
 地すべり防止法の規定により、区域内での一定の行為は制限されています。区域内で次の行為をしようとする場合は、鹿角市長の許可を受ける必要があります。
 項          目
1地下水を誘発し、又は停滞させる行為で地下水を増加させるもの、地下水の排水施設の機能を阻害する行為
2地表水を放出し、または停滞させる行為その他地表水の浸透を助長する行為
3のり切または切土
4ため池、用排水路その他の地すべり防止施設以外の施設の新築または改良
5その他、地すべりの防止を阻害し、または地すべりを助長し、もしくは誘発する行為

許可の申請について
 
前表にあげる行為の許可の申請をする場合は、次の申請書に必要事項を記入のうえ、添付書類とあわせて提出ください。

 ○申請書
  ・地すべり防止区域内行為許可申請書(各種)(pdf形式word形式

 ○添付書類
  ・行為地の利害関係者の承諾書(承諾を得られない場合は、その理由書)
  ・一般図(縮尺 1/50,000)および見取り図(縮尺 1/600〜 1/3,000)

※行為の内容によっては更に必要な書類、または省略できる書類もありますので事前にご相談ください。

■確認事項について
 地すべり防止区域の範囲の確認や、申請手続き方法等の詳細については鹿角市役所都市整備課管理班までお問い合わせください。

■このページについてのお問い合わせ先
  鹿角市役所 産業建設部 都市整備課 管理班
   TEL : 0186-30-0261
   Fax  : 0186-30-1130
鹿角市役所
〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1 TEL 0186-30-0203 FAX 0186-30-1122 E-mail info@city.kazuno.lg.jp