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| 平成21年度から適用となる個人住民税の改正について 地方税制改正により、平成21年度から適用となる主な改正内容は次のとおりです。 寄附金税制が拡充されました
 これまで住民税については、10万円を超える寄附をした場合、その超える部分を所得から控除していましたが、ふるさと納税制度の創設により、5千円を超える寄附をした場合、その超える部分を税額から控除できることになりました。所得税については従来どおり所得から控除されるため、所得控除の税額控除を合わせると、改正前に比べ寄附する方の負担が大幅に軽減されています。
くわしくはこちら→総務省HP(寄附金税制) ふるさと鹿角応援寄附(ふるさと納税) 公的年金からの特別徴収制度が導入されます
65歳以上の公的年金を受給されている方で、個人住民税を納税する義務がある方については、平成21年10月から、個人住民税の公的年金からの引き落とし(特別徴収)が始まります。 これまで、公的年金を受給されており、個人住民税の納税義務のある方には、年4回、市役所や金融機関などの窓口で、個人住民税を納めていただいていましたが、平成21年10月からは、公的年金の支払いをする年金保険者(社会保険庁など)が年金から個人住民税を引き落とし、市区町村に納めるようになります。これにより、公的年金を受給されている方の納税の手間が省かれます。
くわしくはこちら→総務省HP(年金特徴) |
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