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秋田県鹿角市
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個人住民税の特別徴収

 特別徴収とは個人(給与所得者)にかかっている市県民税を給与の支払者が毎月の給与の支給の際にその人の給与から天引きして、これを翌月の10日までに市町村に納める方法のことです。 


よくあるお問い合わせ

 よくあるお問い合わせをこちらに掲載しました。


特別徴収のメリットは?

従業員の方は・・・ 

○銀行等に出向く手間が省けます
 毎月給与から天引きされますので、納め忘れが無く、毎期ごとに銀行等に行く必要はありません
○1期あたりの負担が少なくなります
 1年分の税額を12回に分けるので、普通徴収(年4回)と比べて納めやすくなります

事業所は・・・

○所得税のように税額計算や年末調整の必要はありません
 通知書及び納付書はすべて印字されたものをお送りしますので、事業所の方が作成する必要はありません。また、特別徴収は確定した税額に対する事務なので、所得税の源泉徴収のように事業所の方が個々の毎月の収入や社会保険料などに応じて税額計算や年末調整をする必要はありません。

※本人の修正申告などにより税額が変わった場合は、変更通知書を送付しますので納付書の金額を書き換えて納付してください。

特別徴収により納税するには?

特別徴収を開始する時期により方法が二通りあります

新年度(6月)から開始する場合

毎年1月31日までに提出することになっている給与支払報告書(総括表)の右下の「○○年度分の特別徴収義務者指定番号」の欄に朱書きで特別徴収希望と記載いただくか、年末調整関係書類とともに同封されている「特別徴収者分」と書かれた仕切り紙(水色)を付けてご提出ください。なお、すでに退職されている方や5月までに退職が確定している方の分は「普通徴収分」と書かれた仕切り紙(ピンク色)を付けていただき、分けて提出くださるようお願いします。

年度の途中から開始する場合

特別徴収開始届出書に必要事項を記入の上、市役所税務課課税班までご提出ください(月末までにご連絡いただければ、翌月から特別徴収に切り替えることができます)。 

特別徴収の流れ

(1)必要書類の送付(5月上旬に特別徴収税額の通知書など必要な書類を送付いたします。)
   ↓
(2)特別徴収税額の通知書(納税義務者用)を個人ごとに切り離し、従業員の方に渡します。
   ↓
(3)特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用)に記載の月割額を従業員の方の毎月のお給料から天引きします。
   ↓
(4)天引きしていただいた住民税を納付書で翌月10日までに最寄りの金融機関に納付します。

退職者等の未徴収税額の一括徴収

 退職等により特別徴収できなくなるときは、次の場合を除き、未徴収税額を必ず一括徴収してください。
 (1) 死亡による退職のとき
 (2) 退職時の給与、退職金等が未徴収税額に満たないとき
 (3) 12月31日までの退職で、本人の申し出がないとき
 したがって、1月1日以降の退職は、本人の申し出の有無にかかわらず、必ず一括徴収してください。
 また、退職後国外転出の予定があるときも一括徴収してください。

給与所得者異動届出書の提出

 納税義務者の退職や休職、転勤などによって給与の支払いをしなくなった場合は、翌月10日までに給与所得者異動届出書を提出してください。
 この提出が遅れると、特別徴収義務者の滞納となるほか、納税義務者に、一度に多額の負担をかけることになります。

普通徴収から特別徴収への変更

 普通徴収(個人納付)で課税されている方が、就職等により特別徴収を希望される場合は、特別徴収開始届出書を提出してください。

特別徴収義務者の所在地・名称等の変更

 特別徴収義務者の所在地・名称・電話番号等に変更がある場合は、特別徴収義務者所在地・名称変更届出書を提出してください。

退職所得に対する市民税・県民税

 平成19年1月1日から計算方法が変わります 

 退職所得に対する市民税・県民税はその支払者が支払の際に税額を計算し特別徴収することとなっていますが、平成19年1月1日から退職所得に対する市・県民税の税率が変わりますのでご注意ください。
総務省ホームページ(平成19年1月1日からの退職所得に対する住民税の特別徴収についてのお知らせ)へ


届出用紙のダウンロード

 個人住民税の特別徴収に関する各種届出書の用紙のリンク先はこちらです。

お問い合わせ先

ご不明な点がありましたら下記までお問い合わせください。
鹿角市役所税務課課税班
電話番号: 0186-30-0213
ファックス:0186-23-3884

鹿角市役所
〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1 TEL 0186-30-0203 FAX 0186-30-1122 E-mail info@city.kazuno.lg.jp