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秋田県鹿角市
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法人市民税について

 法人市民税とは、鹿角市内に事業所や事務所または寮等がある法人等に課税される市税です。法人市民税は法人税額によって算出される「法人税割」と、資本金や従業員の人数に応じて決められる「均等割」をあわせて申告※納付していただきます。

 ※法人を対象とした電子申告サービス「eLTAX」を2010年4月より開始しました。
  法人市民税の申告手続きに際してこれまでに比べ各種メリットがあります。
  ぜひご覧ください。

法人市民税の納税義務者


 均等割法人税割
通常法人事業所あり
寮等*1のみ
公共法人*2地方税法第296条第1項第1号*4事業所あり
寮等のみ
その他事業所あり
寮等のみ
公益法人*3地方税法第296条
第1項第2号
*5
収益事業*7
あり
事業所あり(収益事業あり
事業所あり(収益事業なし)
寮等のみ
収益事業
なし
事業所あり
寮等のみ
その他収益事業
あり
事業所あり(収益事業あり
事業所あり(収益事業なし
寮等のみ
収益事業
なし
事業所あり
寮等のみ
人格のない社団・財団*6収益事業
あり
事業所あり(収益事業あり)
寮等のみ
収益事業
なし
事業所あり
寮等のみ
※1 寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設
※2 法人税法第2条第5号に掲げる法人
※3 法人税法第2条第6号に掲げる法人のほか、次の法人等
    ・管理組合法人及び団地管理組合法人
    ・地方自治法第260条の2台1項の認可を受けた地縁による団体
    ・特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人
※4 国、県、市町村、土地改良区など
※5 社会福祉法人、宗教法人、労働組合など
※6 法人でない社団・財団で、代表者又は管理人の定めがあるもの
※7 法人税法施行令第5条に規定する事業で、継続して事業所を設けて営まれるもの
※社会福祉法人、更生保護法人、学校法人又は私立学校法第64条第4項の法人については、収益事業による所得の90%が本来の事業目的に当てられているものは、収益事業の範囲に含めないものとします。
 
    

法人市民税額


◇均等割 
資本等の金額市内従業員数
50人以下50人超
50億円を超える法人492,000円3,600,000円
10億円を超え50億円以下の法人492,000円2,100,000円
1億円を超え10億円以下の法人192,000円480,000円
1千万円を超え1億円以下の法人156,000円180,000円
1千万円以下の法人60,000円144,000円
上記以外の法人60,000円60,000円
 法人の均等割は左表の税率をもとに
 鹿角市内に事業所等を有する期間に
 応じ月割計算して算出します。
 均等割額=税率×月数÷12
※月数は暦にしたがって計算し、1月に満たない時は1月とし、1月に満たない端数を生じたときはこれを切り捨てます。
※「資本金の金額」とは、資本の金額(または出資金額)と、資本積立金額(連結個別資本積立金額)の合計額です。
※法人等の区分は、確定(修正)申告の時は、事業年度の末日の現況で判断してください。中間申告の時は、事業年度開始の日から6月を経過した日の前日の現況で判断します。予定申告の時は、資本等の金額は前事業年度の末日、従業員数は事業年度開始の日から6月を経過した日の前日で判断してください。

◇法人税割
 法人税割の税率は一律14.7%です。

法人税割額=法人税額×(鹿角市の分割基準とされる従業員数÷分割従業員数計)×14.7%

※税額控除(外国税額控除など)があればそれを差し引きます。
※分割基準とされる従業員数は、通常は事業年度の末日の現況となります。算定期間内に設置や廃止があった場合は期間の末日もしくは廃止の日の現況をもとに月割計算します。暦にしたがって計算し、1月に満たない端数を生じたときはこれを1月とします。

    

申告納付


法人市民税は、納税義務者である法人等が自ら自己の税額を算出し、その内容を申告するとともにその税額を納付する申告納税方式となっております。一般的に、個人の住民税のように納税通知書が交付されるものではありません。
 
◇確定申告
  事業終了の日の翌日から2月以内に申告納付してください。
◇中間(予定)申告
  主に前事業年度の法人税額が20万円を超える法人が行います。
  事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内に申告納付してください。
  
  
申告書と納付書は適宜各法人へ郵送しておりますが、お手元に届かない場合や急遽必要になった場合は税務課へご連絡くださるか、「税務課申請書ダウンロード」からダウンロードしてください。
    

法人の異動届


次の項目に変更があった場合は、必ず「法人の異動届」を提出してください。
異動届は市町村、都道府県、税務署それぞれに提出が必要です。様式は税務課へご連絡くださるか、「税務課申請書ダウンロード」からダウンロードしてください。

異動の内容添付書類(写しで結構です)
鹿角市内に本店・事業所を設立・設置・再開した登記簿謄本・定款
法人の名称(商号)が変わった登記簿謄本
本店所在地が変わった登記簿謄本
鹿角市内の支店所在地が変わった(異動届のみ)
代表者が変更になった登記簿謄本
資本金の金額が変更になった登記簿謄本
事業年度が変わった定款
事業種目が増えた(減った・変わった)登記簿謄本
法人の組織が変わった(ex.有限→株式)登記簿謄本
申告書提出期限の延長の届出をした(税務署への)申告書提出期限の延長の届出書
休業した(異動届のみ)
鹿角市内の支店事業所を閉鎖した(異動届のみ)
法人を解散した登記簿謄本・株主総会の議事録など
合併により法人が解散した登記簿謄本・合併契約書・株主総会の議事録など
法人を吸収合併した登記簿謄本・合併契約書・定款・株主総会の議事録など
合併により法人が新規設立となった登記簿謄本・定款・合併契約書
送付先を変更した(異動届のみ)
  
鹿角市役所
〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1 TEL 0186-30-0203 FAX 0186-30-1122 E-mail info@city.kazuno.lg.jp