軽自動車税
軽自動車税の納税義務者
4月1日現在において、原動機付自転車・小型特殊車・軽自動車・二輪の小型自動車を所有または使用している方。
・4月1日に取得した車両 ⇒ 課税されます。 ・4月1日に譲渡した車両 ⇒ 譲渡先の方に課税されます。 ・4月1日に廃車した車両 ⇒ 課税されません。 |
課税の対象になる軽自動車
・ 原動機付自転車 (50cc以下、90cc以下、125cc以下、ミニカー)
・ 小型特殊自動車(乗用設備のある農耕作業用、その他小型特殊車)
ナンバープレートの交付を受ける必要があります(公道走行の有無に関わらず)
・ 軽自動車(二輪250cc以下、三輪、四輪貨物・乗用、雪上車)
・ 二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)
※軽自動車や二輪の小型自動車などは、軽自動車検査協会で受理した日が基準日となりますので、ディーラーや鹿角交通協会などに譲渡や廃車の手続き代行を依頼される場合は、余裕を持って依頼してください。税額と納期
原動機付自転車 | 50cc以下 白ナンバー | 1,000円 |
| 90cc以下 黄ナンバー | 1,200円 |
| 125cc以下 ピンクナンバー | 1,600円 |
| ※ミニカー 水色ナンバー | 2,500円 |
軽自動車 | 軽自動車 二輪 | 軽二輪(250cc以下) | 2,400円 |
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| 軽自動車 三輪 | 3,100円 |
| 軽自動車 四輪 | 貨物(営業用) | 3,000円 |
| 貨物(自家用) | 4,000円 |
| 乗用(営業用) | 5,500円 |
| 乗用(自家用) | 7,200円 |
| ※農耕作業用 緑ナンバー | 1,600円 |
| ※その他 緑ナンバー | 4,700円 |
二輪の小型自動車 | 250ccを超えるもの | 4,000円 |
| 雪上車 | 2,400円 |
| 被けん引車(ボートトレーラー等の条件を満たしているもの) | 2,400円 |
※ミニカーとは・・・3輪以上で排気量が50cc以下のもののうち、車室を備えるものまたは輪距(左右のタイヤの中心の距離)が50cmを超えるもの。
※小型特殊自動車に区分される自動車の範囲
| | 長さ(m) | 幅(m) | | 最高時速(km/h) | 速度制限 |
農耕作業用 (乗用設備アリ) | 制限なし | | | 35未満 | なし |
| その他 | 4.70以下 | 1.70以下 | 2.80以下 | 15以下 | なし |
農耕作業用の例: トラクターやコンバイン、田植え機など
その他の例: フォークリフトやローダーなど
納付期限
5月末日(土日祝日の場合は翌営業日)
※軽自動車税は年額を一括で納めていただくことになります。自動車税と違い、月割課税や月割還付の制度はありません。軽自動車税の申告
原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車等を購入・譲渡・廃車した場合、該当する機関に届け出る必要があります。
廃棄したり、知人に譲った場合で所有者でなくなった時、手続きをしないまま、4月1日を過ぎると、その年1年間は軽自動車税がかかりますので、忘れずに手続きをしてください。
また、所有者が亡くなってしまった場合、転出、転居した場合でも、廃車や名義変更等の届け出が必要となります。
原動機付自転車・小型特殊自動車の申告
税務課、または各支所で申請することができます。申請書は税務課及び各支所窓口にあります。
登録
購入した、または車両を譲り受けた場合 | ・所有者(または使用者)の印鑑(認印で可) |
| ・車名・車台番号等の分かる書類 |
| ・販売又は譲渡証明書 |
| 市外から転入してきた場合 | ・所有者(または使用者)の印鑑(認印で可) |
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変更
| 名義変更(使用者が変わる場合) | ・旧所有者(または使用者)、新所有者(または使用者)の印鑑(認印で可) |
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| ・標識交付申請書 |
| 車両変更(車両が変わる場合) | ・旧所有者(または使用者)、新所有者(または使用者)の印鑑(認印で可) |
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| ・新車両の車名、車台番号等が分かる書類 |
※ナンバーも変更する場合は旧ナンバーもお持ちください廃車 廃車にする、人に譲る場合 市外に転出(引越しをする)場合 | ・所有者(または使用者)の印鑑(認印で可) |
| ・標識交付申請書 |
| ・使用していたナンバー |
| ※盗難により廃車申告する場合は最寄の警察署に届けてから申告をしてください |
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軽自動車の申告
二輪の軽自動車(250cc以下のバイク)、二輪の小型自動車(250ccを超えるバイク)、軽自動車(660cc以下の四輪車)の申請については、軽自動車検査協会(秋田事業所:秋田市寺内字イサノ137-1)で手続きする必要がありますが、鹿角交通協会でも手続き代行しております。
軽自動車税納税証明書(継続検査用)について
軽自動車税(660cc以下の四輪車)、二輪の軽自動車(250cc以下のバイク)、三輪車、二輪の小型自動車(250ccを超えるバイク)の車検の際は継続検査用の納税証明書の提出が必要になります。
・納付書で納める方は5月に送付する納税通知書に継続検査用の納税証明書がついていますので、そちらをご利用ください。
・口座振替にされている方は、6月の中旬ころに納税証明書を送付いたします。
車両番号の欄に※がついている場合、金融機関または各支所の領収印のないものは使用できませんので、必要な方は税務課窓口または各支所窓口で申請し、交付を受けてください。
・軽自動車税を納めていない場合(過年度を含む)納税証明書の発行はできません。
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お問い合わせ
税務課 課税班 電話 0186−30−0213