| | 軽減率 | 軽減判定基準 | | 7割軽減 | 33万円 | | 5割軽減 | 33万円+{24万5千円×(「世帯主以外の国保加入者数」+「世帯主以外の特定同一世帯所属者数」)} | |
| 2割軽減 | 33万円+{35万円×(「国保加入者数」+「特定同一世帯所属者数」)} | |
*特定同一世帯所属者:国保から後期高齢者医療制度に移行した方で、後期高齢者医療制度の被保険者になった後も継続して同じ世帯にいる方。
※住民税の申告をしていない場合は軽減制度を受けることができません。
○軽減判定の留意点 ・ 65歳以上の年金所得者については、年金所得から15万円(年金所得が15万円未満の場合は全額)控除されます。 ・ 土地・家屋等の譲渡所得については特別控除を差し引く前の金額で計算されます。 ・ 事業(営業・農業)所得については専従者控除(専従者給与)を差し引く前の金額で計算されます。(専従者本人の給与所得とはみなされません)
○軽減後の金額
| | 医療給付費分 | 後期高齢者支援金等分 | 介護給付費分 (40歳〜64歳までの方) | |
均等割額(1人あたり) | 平等割額(1世帯あたり) | 均等割額(1人あたり) | 平等割額(1世帯あたり) | 均等割額(1人あたり) | 平等割額(1世帯あたり) | |
軽減前 | 13,300円 | 23,400円 | 5,200円 | 9,300円 | 9,800円 | 6,000円 | 7割軽減後 | 3,990円 | 7,020円 | 1,560円 | 2,790円 | 2,940円 | 1,800円 | 5割軽減後 | 6,650円 | 11,700円 | 2,600円 | 4,650円 | 4,900円 | 3,000円 | 2割軽減後 | 10,640円 | 18,720円 | 4,160円 | 7,440円 | 7,840円 | 4,800円 | ※2種類以上の軽減を同時に満たした場合は税額の少なくなる方が適用されます。

後期高齢者医療制度移行に伴う軽減制度(対象:特定世帯) これまで国民健康保険であった方が後期高齢者制度に移行したことにより、同じ世帯に国民健康保険の加入者が1人だけとなった世帯(特定世帯)の医療給付費分と後期高齢者支援金等分の平等割を5年間半額に軽減します。

後期高齢者医療制度移行に伴う軽減制度(対象:旧被扶養者) 社会保険などに加入していた方(被用者保険の被保険者)が後期高齢者医療制度に移行したことにより、それまで扶養されていた方(旧被扶養者)が国民健康保険に加入となった場合、国保加入者が加入時点で65歳以上であれば2年間、国民健康保険税の一部を減免します。
◆旧被扶養者: 国保資格を取得した日において65歳以上であり、国保資格を取得する前日において、社会保険などの被用者保険の被保険者の扶養となっていた方。
<旧被扶養者にかかる減免の条件と割合> 条件 | 減免の対象 | 減免割合 | | 旧被扶養者である | 旧被扶養者にかかる所得割 | 全額免除 | | 旧被扶養者にかかる均等割 | 軽減制度と併せ半額となるまで免除。 | | 世帯の国保加入者が全員旧被扶養者である | 平等割 | (軽減非該当の場合→半額免除/2割軽減の場合→軽減前の金額の3割免除/5割・7割軽減→減免は行わない。 |
 納付が困難な場合はご相談ください 災害や病気、失業など特別な事情により、国民健康保険税を納付することが困難となった方は、速やかに税務課へご相談ください。一時的な措置として、納期限の延長や分納といった方法に切り替えることができる場合があります。 また、納税の猶予や分割による納付によっても、なお納税が困難な場合、申請※により国保税の減免が認められる場合があります。 ※申請の期限は納期限の7日前までです。ただし、特別徴収(年金からの天引き)で収める方は年金支給日の7日前になります。 詳細についてはお問い合わせください。
 ○課税に関するお問い合わせ 税務課 課税班 0186−30−0213
○納付に関するお問い合わせ 税務課 収納班 0186−30−0215 |
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