【補助金】商店街リノベーション支援事業助成金
商店街の活性化と賑わいを創出するために、集客力や買い物環境の向上につながる商店街エリア内の店舗等の改修や、商店街エリア内の空き店舗等を利用しての新規出店に対し、最大50万円の助成金を交付します。
店舗等の改修に対する【店舗改修型支援】と、新規出店に対する【新規出店型支援】があります。
対象者
以下のすべてに当てはまる方
・商工会議所、商工会その他の支援機関等が実施する創業塾、経営指導等を受講していること
・市税を滞納していないこと
【店舗改修型支援】
・修繕や更新が目的ではなく、集客力や買い物環境の向上につながる改修であること
・商店街エリアで、週4日以上、1日4時間以上の営業を6か月以上行っていること
・営んでいる事業が農業・易断所・病院などの業種に該当しないこと
【新規出店型支援】
・商店街エリアの空き店舗等への出店であること
・開始する事業が農業・易断所・病院などの業種に該当しないこと
・中小企業者に該当する会社または個人として事業を開始すること
対象となる取り組み
【店舗改修型支援】については、集客力や買い物環境の向上につながる店舗の改装や設備の改善が対象となります。単なる修繕や物品購入、既存設備の更新を主な目的とするものは対象となりません。
対象となる費用・上限額
助成率は2分の1以内(千円未満切捨て)、上限額は50万円となります。
対象費用 |
内訳 |
改装費 |
店舗等の改造や改装に要する経費、新たな店舗等の建築費、建物を解体して新たに店舗等を建築する場合の解体費、建物と一体となって機能する設備費。(商品陳列棚、店舗看板等で改装工事により店舗建物に固定されるものを含む) |
備品購入費 |
店舗での顧客サービスに要する設備機器類の購入費(事務用の機器や車両等は対象外) |
宣伝広告費 |
新聞広告、チラシの作成及び配布 |
(※)【新規出店型支援】は、鹿角市起業・創業支援事業補助金と合わせて利用できます。
交付までの流れ
商工会等に相談し経営指導等を受講後、市に交付申請書等を提出してもらいます。開業後に実績報告書等を提出してからの補助金交付となります。
その他
交付決定まで、契約や発注等はできませんのでご注意ください。
申請の流れ
申請前にかづの商工会へ相談いただき、具体的な内容をまとめていただきます。また下記の交付決定通知書の交付まで、改装工事の契約や備品購入などの事業着手はできませんので早めに申請してください。(1)かづの商工会による経営指導等の実施(商工会⇔対象者)
(2)交付申請書及び計画書の作成、提出(対象者→市)
(3)交付決定通知書の交付(市→対象者)
(4)工事等実施、費用のお支払(対象者)
(5)実績報告書、事業報告書、支払等に関する書類の提出(対象者→市)
(6)助成金の振込み(市→対象者)
- 事業リーフレット (PDF,103.99KB)
- 交付申請書 (WORD,17.11KB)
- 店舗利活用計画書・収支予算書 (WORD,28.95KB)
- 実績報告書 (WORD,20.06KB)
- 店舗利活用事業報告書・収支決算書 (WORD,25.76KB)
- 請求書 (WORD,17.22KB)