更新日:2021年09月08日

新型コロナワクチン接種を受けていない人に対する差別的扱いの防止について

新型コロナワクチンの接種は、皆さまに受けていただくようお勧めしていますが、接種を受けることは強制ではありません。接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われます。
学校や職場、周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていないことを理由に、解雇、退職勧奨、いじめなどの差別的な扱いをすることは許されるものではありません。
特に、事業主・管理者の方におかれては、接種には本人の同意が必要であることや、医学的な事由により接種を受けられない人もいることを念頭に置いて、接種に際し細やかな配慮を行うようお願いいたします。

政府では、人権相談窓口や総合労働相談コーナーにおいて、ワクチン接種を受けていない人に対する差別的な扱いや、感染者に対する偏見・差別など、新型コロナウイルス感染症に関連する不当な偏見、差別、いじめ等の被害にあった方からの相談を受け付けています。困った時は一人で悩まず、相談してください。


◎人権相談に関する窓口

法務省相談窓口(http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken02_00022.html

・様々な人権問題(受付時間:平日8:30~17:15) 0570-003-110

・いじめ、虐待など子どもの人権相談(受付時間:平日8:30~17:15) 0120-007-110

・セクハラ、家庭内暴力など女性の人権相談(受付時間:平日8:30~17:15) 0570-070-810

・Telephone Counseling in Foreign-language

   (Days and Hours:Weekdays 9:00 through 17:00) 0570-090-911

・インターネットでの相談はこちら別ウィンドウで開きます(外部リンク)


◎職場におけるいじめ・嫌がらせになどに関する相談窓口
厚生労働省総合労働相談コーナーのご案内(https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html