更新日:2023年04月07日

マイナンバーカードの健康保険証利用について

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります

令和3年10月から医療機関・薬局で、健康保険証のかわりにマイナンバーカードを利用できるようになりました。

また、マイナポータルで薬剤情報・医療費通知情報・特定健診情報等も閲覧可能となりましたので、ぜひご活用ください。

 

≪注意≫

〇各種医療費助成証(福祉医療費(マル福)、特定医療費(指定難病)、自立支援医療など)をお持ちの方は、引き続き原本の提示が必要です。

〇医療機関・薬局によってはこれまでどおり健康保険証が必要です。マイナンバーカードをお持ちの方も健康保険証は破棄せず、いつでも使用できるよう保管してください。

〇マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには事前登録が必要です。詳しくは下の「マイナンバーカード総合サイト」をご確認ください。

 

 

鹿角市では、マイナンバーカードの申請・交付手続きのほか、マイナポータルの登録支援も行っています。ご自分でマイナポータルへの登録が困難な方は、マイナンバーカードをお持ちのうえ 鹿角市役所市民課 へお越しください。

※マイナポータルの登録の際、4ケタの暗証番号(マイナンバーカード申請時に設定したもの)を使用します。暗証番号が不明の方は、再設定が必要です。

 

 

健康保険証として利用できる医療機関等は、厚生労働省ホームページから確認できます。

 

まだマイナンバーカードをお持ちでない方は、申請方法からご確認ください。

 

(すでにマイナンバーカードをお持ちの方向け)

マイナンバーカードを利用した行政手続きや、薬剤・医療費・健診情報の確認、確定申告の事前準備などはこちらから。

※マイナポータルの利用者登録が必要です。