空き家補助
市の実態調査により空き家の倒壊の恐れに対し危険度・緊急度が最も高いと判断された「危険老朽空き家」を解体撤去される所有者の方へ、解体費用の一部を補助します。
制度の主な内容
対象となる建物
(以下の全てにあてはまるもの)
- 鹿角市内に存し、1年以上使用されていないもの
- 個人が所有するもの
- 建て替えを目的としてないこと
- 公共事業等の補償の対象となっていないこと
- 市が実施する実態調査において、総合的な適正管理度がレベル3と判定されたもの又は総合的な適正管理度がレベル2と判定されたもののうち保安上危険であるものその他周辺の生活環境に著しく悪影響を及ぼしている状態と認められるもの
- 空き家が定着している同一の敷地又は一団の土地に定着している他の建築物を使用していないこと
- 現に賃貸目的で管理している建築物でないこと
対象となる方
下記のいずれかに該当する方であっても、 市税等の滞納がある方 、他の権利者(抵当権設定者や複数の権利者)からの 同意を得られない方は対象となりません 。
- 登記事項証明書に所有者として登録されている方
(未登記の場合は固定資産関係資料による) - 1.の相続人
- その他空き家を管理するに相当すると市長が認める方
- 対象となる方が属する世帯の主たる生計維持者の前年所得金額が460万円を超えない方 など
対象となる工事
- 市内に事業所があり、空き家などの解体及び撤去などを行う資格のある業者が請け負う除却工事であること
- 他の補助制度により補助金の交付を受けない除却工事であること
- 建物のすべてを除却する工事であること など
すでに除却工事に着手している場合は補助対象になりません。
補助金額
解体撤去業者による解体および撤去処分費用の2分の1以内とし、総合的な適正管理度ごとの上限額は、次に掲げるとおりです。
1.総合的な適正管理度がレベル3に近似したレベル2の場合 30万円
2.総合的な適正管理度がレベル3の場合 50万円(市県民税所得割が課税されていない世帯は70万円を限度とする。)
詳細については、お問い合わせください。
制度の利用を希望される方へ
空き家の管理については、解体も含め、所有者が行うことが大原則です。
また、建物の解体後は、住宅用地にかかる固定資産税の特例がなくなり、土地の固定資産税額が上がる可能性がありますので、ご了承ください。
関連ファイルのダウンロード
※様式第2号、様式第4号、様式第5号について、手続き代行者が行う場合に申請者の押印が必要となります。
【記載みほん】様式第2号 申請書 (PDFファイル: 145.2KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2022年09月05日