更新日:2022年02月03日

低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

本特例措置は、一定の要件を満 たす譲渡価格が500万円以下の低未利用土地等の譲渡をした場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

1.適用対象期間

令和2年7月1日から令和4年12月31日まで

2.主な対象要件

(1)譲渡した者が個人であること。
(2)都市計画区域内の低未利用土地等であること。
(3)譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
(4)土地とその上物の取引額の合計が500万円を超えないこと。

対象要件に加えて、譲渡前の土地が低未利用土地等であること及び、譲渡後に買主が土地の利用意向を有することについて、市役所の確認が必要となります。

3.低未利用土地等の確認に必要な書類

・低未利用土地等確認申請書(別記様式⓵-1)
・申請する土地等に係る売買契約書の写し
・譲渡後の利用についての確認書類(別記様式⓶-1もしくは⓶-2)
・申請のあった土地等に係る登記事項証明書(※)

※以下の事項について登記事項証明書をもって確認します。
⓵ 申請のあった土地等と一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地等の有無。
⓶ ⓵が「有」の場合、当該分筆された土地等につき低未利用土地等確認書を今回の申請者に交付した実績の有無。

・以下の(1)~(4)のうち、いずれかの書類
(1)市が運営する空き家バンクへの登録が確認できる書類(物件登録完了通知書)
(2)宅地建物取引業者が、現況更地、空き家または空き店舗である旨を表示した広告
(3)電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
(4)その他、要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式⓵-2等)

4.申請書類提出先

鹿角市役所1階 建設部 都市整備課 計画管理班

5.各種様式

この記事に関するお問い合わせ先
都市整備課 計画管理班

〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1
電話:0186-30-0261 ファックス:0186-30-1130
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