申告納付
法人市民税は、納税義務者である法人等が自ら自己の税額を算出し、その内容を申告するとともにその税額を納付する申告納税方式となっております。一般的に、個人の住民税のように納税通知書が交付されるものではありません。
確定申告
事業終了の日の翌日から2月以内に申告納付してください。
中間(予定)申告
主に前事業年度の法人税額が20万円を超える法人が行います。
事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内に申告納付してください。 申告書と納付書は適宜各法人へ郵送しておりますが、お手元に届かない場合や急遽必要になった場合は税務課へご連絡くださるか、「関連情報」の「申請書ダウンロード」からダウンロードしてください。
関連情報
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更新日:2018年11月30日