行政手続における申請書等の押印見直しについて
押印見直しについて
市民の皆さまの負担軽減及び利便性向上を図るとともに、書面申請・対面方式によらない行政サービスの土台を築くため、各種手続の際に提出いただく様式について、押印の見直し(廃止の検討)を行いました。
この見直しにより、契約手続や支払根拠となる請求書、同意書・承諾書などを除き、押印の義務付けを廃止しました。なお、押印見直し結果は下記の一覧のとおりです。
見直しを行った手続一覧(令和3年10月1日現在)
押印見直し結果一覧(令和3年10月1日時点) (PDFファイル: 170.9KB)
その他
※従来どおり押印した場合でも、申請書等の受付けを行います。
※各種手続の内容については、各担当課にお問い合わせください。
※引き続き、押印不要な手続について検討を行い、行政手続の簡素化に向けた検討を行ってまいります。
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更新日:2021年10月01日